処理を活用
破産の際に抱える借金にあたり保証人となる人物がいるときには早い段階で相談をしておくべきです。
さらに、改めて言いますが、借金に保証人がいるときは破産宣告の前にちょっと考える必要があります。
つまりは今あなたが自己破産をして免責がおりるとその人がその債務をみんな払う義務が生じるからです。
ですので、自己破産の前段階で保証人になってくれた人に今までの経緯とか現在の状況について説明して、謝罪をしておかなくてはなりません。
これは保証人となる人の立場から見ると当然のことです。
借金をしたあなたが破産の手続きをすることによって、まったなしに多額の債務が発生してしまうのですから。
そうすると、以降のその保証人の行動の選択肢は次の4つです。
まず1つめですが保証人である人が「全額支払う」という方法です。
保証人である人がいきなり数百万円の債務をラクに支払うことができるぐらいの貯金を持っているならばできるでしょう。
でもその場合は、あなたが破産せず保証人にお金を貸してもらってあなたは保証人に返していくという手順も取れると思います。
その保証人が借金をした人と良いパートナーであるならある程度完済までの時間を繰り延べてもらうこともありえます。
保証人がまとめて完済不可能な場合でも、業者側も分割での返済に応じるかもしれません。
その保証人にも破産申告をされてしまうと、お金がまったく返済されないことになってしまうからです。
その保証人が保証した返済額をすべて立て替える財産がない場合は、あなた自身と同じくいずれかの債務の整理を選択が必要になります。
2つめの選択肢は「任意整理」によって処理することです。
この手順では貸方と話す方法で、だいたい5年ほどの期間内で完済していく方法になっています。
弁護士事務所に依頼するときのかかる費用は債権1件につき4万円。
もし7社から契約があるなら28万円ほど必要になります。
確かに貸方との示談は自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんがこの分野の経験と知識がない人だと向こう側があなたにとってデメリットの多い条件を投げてくるので慎重である必要があります。
ただ、任意整理を選択するという場合もあなたは保証人に借金を負ってもらうことを意味するわけですからあなたもたとえ少しずつでも保証人に返済していく必要があるでしょう。
次はその保証人も借金した人といっしょに「破産手続きをする」ということです。
保証人である人も破産した人と同様に破産すればあなたの保証人の債務も帳消しになります。
しかし、保証人である人が土地建物等を登記している場合は所有するものを取り上げられますし税理士等の職務にあるのであれば影響がでます。
その場合、個人再生という処理を活用できます。
4つめの方法としては「個人再生による手続きを取る」ことです。
戸建て住宅などを残して負債整理をする場合や、破産申告では資格制限がある職業にたずさわっている場合に検討していただきたいのが個人再生制度です。
この方法なら自宅は処分しなくてもよいですし、自己破産のような職種にかかる制限、資格に影響する制限が一切ありません。